ダム湖女性死体遺棄、殺人罪ではなく傷害致死罪適用 21歳男に懲役7年判決 神戸地裁

▼記事によると…
・昨年8月に大阪市淀川区の女性=当時(20)=の首を絞めて殺害し、兵庫県加古川市の権現ダムの湖に遺棄したとして、殺人と死体遺棄罪に問われた元スカウト業の男(21)の裁判員裁判で11日、神戸地裁は懲役7年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。「殺意があったと認めるには合理的な疑いが残る」として殺人罪ではなく傷害致死罪が適用されたことに、被害者の母親は「何も言い返せない娘がかわいそう」と落胆した。
・殺意の有無が争点で、元スカウト業の男は「殺すつもりはありませんでした。それ以外は認めます」と述べていた。
・判決で飯島健太郎裁判長は、2分以上、15キログラム以上の力による首の圧迫を認定。通常なら死の危険性が高い行為と認識できるが、飲酒や睡眠不足などの影響で認識に至らなかった可能性があり「傷害致死罪の成立にとどまる」とした。一方で死体遺棄は「悪質」と非難。元スカウト業の男に対し「命を奪ったことは間違いない。重く受け止めて」と諭した。
12/11(水) 11:20配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191211-00000013-kobenext-l28
裁判員制度
裁判員制度とは、特定の刑事裁判において、満20歳以上の国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々では古くから同様の陪審制が存在し、参加するものは陪審員という。
裁判員制度 - Wikipedia
twitterの反応
刑法を改正して、裁判官は法律に基づき量刑を決める様にしなければなりませんね。日本の司法は死にました。
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— 松村尚和 (@matsuhis1) 2019年12月11日
裁判員制度の意義って何? https://t.co/8qqq5F4tBN
— Taka𓆏我は求め訴えたり (@fond_de_gibier) 2019年12月12日
じゃあ飲酒してか、殺した後にお酒飲めば殺人じゃ無くて傷害致死になるって事だね!
死体遺棄しなければ即戻ってこれるじゃん。裁判官ってアホ揃い?
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— 名無しの雑兵 (@czrZ4MjNC5BZoR6) 2019年12月11日
首絞めて殺して、他の人と共に遺体をダムに投げ入れて7年の懲役。
有り得ないよ。
20歳の女の子の人生がこんなに軽くていいの?
要はちょっと痛めつけてやろう、酒も入ってたのでやり過ぎちゃった
エヘッペロと言う話。
結果的にに抵抗出来ない人が殺されたという事実は?
https://t.co/9jaAmSnKMr— 山田 瑠依 (@j_jumpryousuke) 2019年12月11日
▼ネット上のコメント
・飲酒してたら殺人しても傷害致死ですむのか。すごいな日本の裁判は。じゃあこれから殺人犯は酔ってたと言えば減刑されるってことか?
・裁判所、狂ってるな…ここは本当に日本か??
・甘い判決‼️◯す気の無い奴が首を締めるわけがない
・こいつが言ってるだけじゃない!裁判官は頭おかしいよ!!
・最近、司法が劣化してないかね?(´・ω・`)加えて、なんだろう・・この関係者、被害者も加害者も「匿名」な違和感(´・ω・`)
・は?何言ってんのこの裁判長??酒飲んで酔ってたら危険性が認知できなかった”かも”しれないから殺人じゃなく傷害致死?おかしいやろ!
・帳尻が合わないだろう。自分に娘がいたとして、同じことされても同じ判決できるんか?
