国道死亡事故で車運転男性に無罪判決 名古屋地裁

▼記事によると…
・大型貨物自動車で名古屋市内を走行中、自転車の男性=当時(24)=をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪に問われた40代男性の判決公判が8日あり、名古屋地裁は「過失は認められない」として無罪(求刑罰金100万円)を言い渡した。
・男性は2014年5月、同市名東区の国道302号で片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性をはねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させたとして、17年7月に在宅起訴された。
・斎藤千恵裁判官は判決理由で、車線の左端と縁石の間は幅約70センチと狭く、自転車で走るとハンドルや体が車線内にはみ出すことになると指摘。「車がことさら左に寄らなくても、自転車が接触してしまう可能性は否定できない」と判断した。
・男性の主任弁護人は「裁判所には適正な判断をしてもらえた。そもそも起訴すべき事案ではなかった」と話した。
2019年3月9日 09時01分
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019030990090156.html
自動車運転過失致死傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第86号)の過失運転致死傷(罪)。同法の施行により、本犯罪は同法に規定されることとなった。また、刑法に規定された時と比べ諸類型が変更されている。詳細は同項目を参照。
自動車運転過失致死傷罪 - Wikipedia
twitterの反応
国道死亡事故で車運転男性に無罪判決 名古屋地裁:社会:中日新聞(CHUNICHI Web) https://t.co/4Wvi1ViVxC
おお。良い判決ね。左側すり抜け自転車やバイクは車に挟まれて轢かれても車は無罪。すり抜け奴はやめとけよな。
— ひろ (@wannyan__team) 2019年3月10日
他県では、自転車は車道を走るのが一般的なようですが、愛知県では、(かなり以前の)子供の頃、自転車は歩道を走ってくださいと教えられました。自転車と歩行者が走行する標識は、予算の関係ですべての場所に設置ができないそうです。
他県からの自転車愛好家の方、ご注意を。— kukekko (@kukekko) 2019年3月11日
何でもかんでも「車の方が悪い」という時代は終わりです
歩行者の皆さん、自転車移動の皆さん、「車に気を付けろ!!!」https://t.co/P8IAOyudSL— 名古屋のイトウ (@nagoyanoito) 2019年3月9日
え、歩道があるから自転車の通行を想定していない? 自転車を含む軽車両は路側帯を通行するものでは? 左から追い抜いたのはアホだが。https://t.co/yQ4Y3y56TV
— Ryou Ezoe (@EzoeRyou) 2019年3月11日
▼ネット上のコメント
・ありがてぇ…!ありがてぇ…!(40代・職業運転手)
・無罪でもトラック運転手の心情は辛いはずだ
・ご冥福をお祈りすると同時に、当然の結果やろがい!
・暗いのに無点灯の自転車とかよくいるし。明日は我が身だよ
・自転車も免許制にしてくれ…
・地裁にしては珍しくまともな判決
・これで運ちゃんが有罪だったら車なんか乗れんて





