”車の運転は労働時間に当たらず” 遺族の労災申請を認めず

▼記事によると…
・長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、労災とは認められませんでした。遺族側は「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判しています。
・遺族や弁護士によりますと、横浜市にあるクレーン車販売会社の営業社員で、3年前に心臓疾患で死亡した当時26歳の男性は、会社の車を運転して東北から東海まで12の県の取引先を回っていました。
ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接、取引先に向かい、日によっては10時間以上運転していました。
遺族が、長時間労働による過労死だとして労働基準監督署に労災を申請しましたが、運転は労働時間に当たらないとされ、先月、労災とは認められませんでした。
・厚生労働省は「車の運転を労働時間とするかは個別の事例ごとに判断している」としています。
2019年3月11日 18時23分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190311/k10011844241000.html
労働災害
労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。広義には、業務中のみならず、通勤中の災害も含む。一般には労災と省略して呼ばれる。
労働災害 - Wikipedia
twitterの反応
お墨付きを貰いました。全国の皆さん、正々堂々と拒否しましょう。これは私の「仕事」ではないし、労基に認められてないって。
— ぬぶさー (@yashamam) 2019年3月11日
これは…
通勤でも会社に届けているルート外で事故なんかに遭うと労災対象外になり得ると聞くし。
→電車通勤が嫌で車通勤してたりとか。
社用として認められていたかどうかがミソなのかな。
しかし車が必須の業務で社用車無くて、代わりに自家用車使わせてたら「そりゃないだろう」と思う。— フレ🎾SAKANAQUARIUM2019_0522城ホ参戦 (@Fraser_mk2) 2019年3月11日
>厚生労働省は「車の運転を労働時間とするかは個別の事例ごとに判断している」としています。
「車の運転は労働時間と認めない」とほぼ同義だな。さすが強制労働省
— 蜂蚊 Fengwen (@fengwen030303) 2019年3月11日
判例を無視した判断を出すのは労基署のいつものことですね。労働審判も然り。
労働弁護士雇ってちゃんと裁判すれば勝てる内容なので、まだ入口って所ですね。
— 葛城玲@ストフェスはフルサイズ祭り (@rei_ktrg) 2019年3月11日
▼ネット上のコメント
・うわ。これはひどい、、、
・労基署の職員も、調査で移動する時、運転している時間は労働時間にカウントしてないってことだよね?
・「営業なめんなっ!!」の怒号が聞こえてきそうです。
・車の運転が認められないと、みなし労働時間による8時間労働の概念は、どうなるのか。
・官僚ってバ○なの?では、どうやって移動するのでしょうか?どこでもドアなんてありませんよ。
・裁判に訴えていい
・厚労省がブラック会社を守っているようなもんだよ

